外国籍の方が日本で不動産を購入する方法|基本のルールと流れをやさしく解説

先月、上海にお住まいのお客様から「日本人じゃなくても、本当にマンションって買えるんですか?」というお電話をいただきました。実はこの質問、中国語圏のお客様から一番多く受ける質問のひとつです。結論からお伝えすると、答えは「はい、買えます」。ただし、知っておいた方がいいルールがいくつかあるので、今日はそれを実際の相談内容を交えながらお話しします。

目次

国籍や永住権がなくても購入できる

日本では国籍や在留資格を問わず、外国人も日本人と同じように不動産を購入・所有できます。永住権を持っていない方、日本に住んでいない方でも、法律上は問題なく物件を取得できるのです。結局は日本に一度も住んだことがない状態で、東京湾岸のマンションを購入されました。

それでも押さえておきたい2つのルール

①重要土地等調査法:防衛施設や空港などの周辺(概ね1,000メートル圏内)は「注視区域」に指定されており、土地利用の調査対象になることがあります。都心のマンションであればまず気にする必要はありませんが、地方や国境離島の土地を検討する場合は事前に確認が必要です。

②外為法の届出:日本に住んでいない方(非居住者)が不動産を取得すると、取得から20日以内に日本銀行経由で財務大臣への届出が必要になります。ただし、ご自身やご家族が住むための住宅であれば、この届出は免除されるケースがほとんどです。この手続きは私たちのような仲介会社が代行してサポートします。

住宅ローンは組めるのか

これも本当によく聞かれる質問です。実際のところは状況次第で、次のような傾向があります。

  • 永住者や日本人の配偶者の方は、日本人とほぼ同条件で借りられることが多い
  • 就労ビザなどの方は、扱っている金融機関は限られるものの、勤続年数や年収次第で融資が下りることがある
  • 海外在住の方は、国内の一般的な住宅ローンは難しく、現金一括での購入が主流

先ほどの上海のお客様も、最終的には現金での購入を選ばれました。「ローンの審査を待つより、キャッシュで決めた方が良い物件を早く押さえられる」というのが本音のようです。

購入の流れと必要書類

基本的な流れは日本人の場合と大きくは変わりません。ヒアリング→物件案内(オンライン内見も対応可能)→買付申込→重要事項説明・契約→決済・引き渡しという順番です。印鑑証明の代わりに、本国のサイン証明や在留カード、パスポートで対応することがほとんどで、必要書類は国籍や在留状況によって変わるため、契約前に確認しておくと安心です。

さいごに

「言葉の壁があるから不安」という声もよく聞きますが、基本ルールさえ押さえれば、中国人の方でも日本の不動産購入は決して難しいものではありません。金橋不動産では、購入前のご相談から契約、住宅ローン、購入後の管理まで一貫してサポートしています。気になることがあれば、まずは気軽にお声がけください。

お問い合わせ

金橋不動産ではお部屋探しのことなら、どんな小さなご相談でも大歓迎です!賃貸物件、売買、売却など気になる物件やご条件がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。外国籍の方・中国語でのご相談も対応可能です。入居審査や契約手続きも丁寧にサポートいたします。あなたにぴったりの物件探しを全力でサポートさせて頂きます。

お電話での問い合わせ 03-6228-3872
住所 東京都中央区新富1丁目16−8 日本印刷会館6階

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